暮らす・働く

香港から日本への帰国、ビジネス目的なら隔離は3日に 里帰りは対象外

域内感染はほとんどない生活が続く香港

域内感染はほとんどない生活が続く香港

  • 44

  •  

 日本政府は11月8日から新型コロナウイルスの水際対策に関連する入国規制の緩和を始めた。香港から日本への渡航はワクチンを接種し、一定の条件を満たせば隔離は最短で3日に短縮される。併せて、香港人留学生の入国も認めることになった。

[広告]

 日本政府は新型コロナウイルスの感染ついて安心安全を求める世論に対応して、基本的にゼロコロナに近い政策を打ち厳しい入国対策を行ってきた。Our World in Dataによると11月7日現在の日本のワクチン接種完了率が74%となったほか、新規感染者も落ち着きを見せたことから入国制限緩和という段階的なウィズコロナへと舵を切ったことになる。

 香港は9日現在、累計感染者数が12,370人、死亡者は213人、回復者12,286人、新規感染者は輸入症例が1人だ。11月9日現在で32日連続で市中感染ゼロが続いていることもあり、香港は隔離緩和の対象に入った。

 香港から日本に渡航し隔離措置緩和を受ける対象となるのは、香港在住日本人と香港人がビジネスを目的に来日するケース。まず、ワクチン接種が完了し14日以上、経過していることが条件となる。対象となるワクチンは米ファイザー/独ビオンテック社が開発・製造し、中国本土・香港・台湾における販売代理店である上海の復星医薬(Fosun Pharma)が供給する「復必泰(Comirnaty)」、英アストラゼネカの「Vaxzevria」、米モデルナの「COVID-19 VaccineModerna」の3種類。香港ではComirnatyの接種が行われており、このワクチンの接種者が対象となる。接種証明書には日本語または英語で氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー名、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が分かるものでなければならない。3日目以降にPCR検査を受け、陰性が確認されれば、4日目以降は隔離が無くなる。

 今回の特徴は、企業などの受入責任者が所管省庁から事前に審査を受け、帰国者の行動管理等に責任を持つことなどを条件としている点。つまり、受け入れ企業がなければ隔離は短縮されない。

 提出書類は「入国等に関する申請書(様式1)」で、入国者の名前や受入責任者の名称や所在地、連絡先などを記入する。「誓約書(入国者・受入責任者)(様式2)」は、入国者と受入責任者が当該官庁に提出する誓約書だ。「活動計画書(様式3)」は4日目から14日目までの1日ごとに誰に会う、どういった会議を行うといった細かなスケジュールを書いた活動計画書を出さなければならない。「入国者リスト(様式4)」は日本に入国する人の名前、パスポート番号、生年月日などが書かれたリストになる。「受入結果報告(様式5)」は受入者が所管官庁にこういった公共機関に載った、こういった集会に参加した、違反事例などを所管官庁に報告する書類。駐在員であれば受入責任者は所属企業となるが、香港で起業した日本人ビジネスマンの場合は受入責任者を探す必要がある。り、このあたりは実情から乖離している点が見受けられる。

 留学生については、入国を認められることになった。隔離期間は10日となる。日本に留学をすることは決まっていたものの、待機中であった香港人留学生は多く、彼らもようやく来日して学習することができるようになる。ただし、既に在留資格があることを証明するため、在留資格認定証明書の写しを提出しなけらばならない。

 入国者は民間の医療保険または日本の公的医療保険制度に加入していることが必要となっている。

 書類の提出官庁は、小売なら経済産業省、自動車関係であれば国土交通省、農業であれば農林水産省、留学生なら文部科学省など、業種によって異なるため事前の確認が必要。

 今回の措置では、里帰りによる一時帰国は対象にならないため、最短で10日の隔離が必要となる。観光客の入国も認められていないため、香港人が観光で日本を訪れるのは、もう少し先になりそうだ。

エリア一覧
北海道・東北
関東
東京23区
東京・多摩
中部
近畿
中国・四国
九州
海外
セレクト
動画ニュース