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香港から日本への帰国、検査証明書が必要に 1月13日から72時間以内の証明書

香港から日本への入国が厳しくなった

香港から日本への入国が厳しくなった

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 日本政府は1月8日、緊急事態宣言発出を受けて、新型コロナウイルスに関する対策についての新しい水際対策についての措置を発表し、香港・マカオ在住日本人が帰国する場合は入国検疫時に不要だったPCR検査を実施し、1月13日より全ての年齢において72時間前の検査証明書の提出が必要になった。

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 香港は10日現在、累計感染者数が9243人、死亡者は158人、回復者8423人、新規感染者は31人となっている。香港は第4波について感染拡大が比較的収まり始めたが、日本は第3波を抑え切る前に再び拡大。その結果、1都3県で緊急事態宣言が発令される事態に陥った。

 それを受け日本政府は、日本人を含む全ての国・地域からの帰国者・入国者・再入国者に対し、出国前72時間以内(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻まで)の新型コロナウイルスの検査証明書の提出を求め、入国時の検査を実施することを決めた。

 昨年11月1日から、香港・マカオ在住の日本人が帰国する場合は、空港での入国検疫時にPCR検査が免除されていた。加えて、日本入国前14日以内に香港・マカオに滞在歴のある外国人も入国拒否が解除され、かつ、香港・マカオに居住・滞在している外国人に対して求められていた出国前72時間以内のPCR検査証明書の取得についても必要なくなっていたが、全ての入国者が対象になるため、一転して厳しい措置となった。

 証明書は、外務省のホームページからダウンロードできる所定のフォーマットに現地の医師が署名または捺印したものを提出する。任意のフォーマットでも提出可能だが、それには、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(最終検体=唾液または鼻咽頭ぬぐい液。検査法=Real time RT-PCR法/LAMP法/抗原定量検査)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日、(3)医療機関等の情報(医療機関名または医師名)、医療機関住所、医療機関印影(または医師の署名)が必要。これら全項目が英語で記載されたものに限るとしている。

 衛生署(Department of Health)が指定した医療機関と19カ所に設置された検査施設「社区検測中心(Community Testing Centres)」で240香港ドルを支払えば、24時間以内で証明書が取得できるが、日本政府が求めている内容が網羅されているか確認する必要がある。特に香港のID番号は掲載されている場合があるが、パスポート番号が掲載されていないケースが少なくない。

 所用時間は空港到着から検査結果判明まで1~3時間程度となり、検査結果が出るまで空港内のスペースで待機する。再検査など状況によっては到着の翌日に判明する場合がある(その場合、宿泊費用は不要となる)。 

 もし検査証明書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機が求められる。入国後3日目に再検査を行い、陰性と判定された者については、位置情報の保存など(接触確認アプリのダウンロードと位置情報の記録)について誓約を求められうえで、宿泊施設から出ることが可能となる。つまり、検査証明書を提出できなかった場合は最低3日間、政府が用意した宿泊施設での事実上の強制隔離となる。

 検査証明書を提出できた人、出きなかった人共に入国後14日間の自宅等での待機や公共交通機関の使用不可などの措置が適用される。

 実施期間は緊急事態宣言が解除されるまでの間としており、当面は2月7日までとなるが、宣言が延長される場合もあり、日本に帰国する予定がある人は注意が必要だ。

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