学ぶ・知る

香港のワクチン接種証明、日本のワクチンパッケージが有効 必要事項記入が条件

「ワクチン・検査パッケージ制度綱領案」についての会見

「ワクチン・検査パッケージ制度綱領案」についての会見

  • 31

  •  

 日本政府が11月17日、「ワクチン・検査パッケージ制度綱領案」をまとめた。香港から日本に渡航する場合、香港で接種したワクチン証明書が日本で実施される予定のワクチン・検査パッケージで有効かどうかが気掛かりだが、今回の綱領案よると、外国政府などの発行した接種証明については、氏名、接種日、ワクチンメーカーなど一定の項目が記入されていれば対象となることになった。

[広告]

 香港は18日現在、累計感染者数が12,396人、死亡者は213人、回復者12,357人。新規感染者は輸入症例の4人だ。一方、ワクチン接種者については、1回目が4,683,294人(69.5%)、2回目も終えた人は4,483,947人(66.6%)となっている。19日現在で42日連続で市中感染ゼロが続いている。

 日本政府は、指定した国・地域からの渡航者で、日本政府が指定するワクチン接種を完了していれば隔離期間を14日から10日に短縮できるほか、ビジネス目的では3日までとすることを認めているが、香港は新型コロナをしっかりと抑えていることから、その対象となっている。

 対象となるワクチンは、米ファイザー/独ビオンテック社が開発・製造し、中国本土・香港・台湾における販売代理店である上海の復星医薬(Fosun Pharma)が供給する「復必泰(Comirnaty)」、英アストラゼネカの「Vaxzevria」、米モデルナの「COVID-19 VaccineModerna」、インド血清研究所が製造する「Covishield」の4種類を接種した人が対象で、「科興控股生物技術(Sinovac Biotech/シノバック・バイオテック」」が開発した「克爾来福(CoronaVac)」は対象外となり、隔離期間は14日となる。

 日本政府はウィズコロナの世界に向けて、新型コロナウイルスの感染が、今後再拡大した時でも、感染対策と経済・社会活動の両立を図る必要性があるとし、ワクチン・検査パッケージ制度を使うことで行動制限の緩和をしようとするのが趣旨。例えば、レストランに入る時に、ワクチン接種証明書の提示か陰性証明が必要になる。

 香港でワクチン接種を受けた日本人が帰国する場合、「復必泰」と「克爾来福」がパッケージ対象となるかどうかが懸案事項だ。綱領案によると「外国政府等の発行した接種証明については、別に定めるワクチンであり、また、以下の全ての事項が日本語または英語表記されているものに限り可とする」と書かれている。以下の全ての事項とは、氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、接種日、接種回数を指す。有効期限については当面は定めないとした。つまり香港で発行される接種証明書(コピーや撮影画像での代用も可能)は、日本でもワクチン・検査パッケージ制度を利用できることになる。ただし、アプリなどの電子的なワクチン接種証明書については、自治体のみならず、民間が出しているアプリなどがあることから、「適用範囲について、今後、検討していく」とした。

 そのため、ワクチンの接種履歴が記載されている香港政府が設定したアプリ「醫健通(ehealth)」が利用可能かについては、ワクチン・検査パッケージの運用が始まる時点での判断となり、未定だ。同パッケージの利用開始時期は、感染拡大時に活用するという観点から、現在のところまだ決まっていない。

 併せて日本政府はビジネス目的で入国する人が隔離期間3日に短縮を認める場合について、多くの提出書類があり、申請者に多大な作業を求められることから不満の声が上がっていた。そのため、政府は提出する活動計画書について、申請時点で記載可能な内容のみで可とし、最終的なものを入国日前に提出することを認めた。加えて、申請手続の利便性を高める観点から、11月22日の週から電子申請を受け付ける(経済産業省のみ11月17日から先行してスタート)ることも明らかにした。 

エリア一覧
北海道・東北
関東
東京23区
東京・多摩
中部
近畿
中国・四国
九州
海外
セレクト
動画ニュース