暮らす・働く

香港投資ビザ審査基準に変更点 事業計画と資金力について明文化

ビザ審査基準の一部の曖昧さを明文化した香港の移民局

ビザ審査基準の一部の曖昧さを明文化した香港の移民局

  • 0

  •  

 5月から査証(ビザ)の発行期間緩和措置などを実施している香港政府が6月15日、投資ビザ(INVESTMENT VISA)の審査基準の一部を明文化した。

[広告]

 香港経済の発展に貢献できる外国人起業家を積極的に受け入れてきた香港は、シンガポールと比べて中小企業の人にもチャンスがある場所として認識されてきた。これまでも具体的な事業計画や個人の学歴、現地雇用の計画などの書類が求められるケースが多かったが、今回の発表では、主にに2点の審査が厳格化されることが明らかになった。

 事業計画であれば、事業内容の具体的な説明、商品やサービスの特性、市場分析などに加え、2年分の財務諸表の試算表などの提出も求められる。申請者個人の1年分の銀行ステートメント、資金源の提示なども必要になる。これまでもこれらの書類の提出を求められることはあったが、具体的な年数などを示したのは今回が初めて。

 香港の移民局「入境事務處」はここ数年、申請者の増加から、オフィサーが足りず、オーバーワークが叫ばれていた。そこで4月から就業・投資ビザは新規取得が最長1年間だったものが、2年発給となり、延長も原則3年まで認められるようになり、永住権取得までの1・2・2・3年システムから、2・3・3年のシステムに移行した。

 トップティアが導入され、要件を満たした場合、2・6年システムが適用されるケースも設定され、一般就業政策(GEP)か中国本土居住の中国人向けの輸入内地人材計画(ASMTP)の基準に基づいて2年以上香港で就業をし、かつ前年の年収が200万香港ドル以上であることを証明できた場合は一度の更新で永住権獲得資格の7年を満たすことができるようになった。

 起業家として香港で事業を起こすためには、香港経済に十分な貢献を行うことが基本であるという前提は変わらず、事業計画、資金源、売り上げ規模、投資金額、香港人の雇用、新しい技術やスキルの導入などが審査基準となっている。香港投資局や香港科技園など香港政府下の5団体が支援するプログラムの事業分野での新規設立企業の事業主、パートナー、研究リーダーなどは優先的に審査をされることも記載されている。

エリア一覧
北海道・東北
関東
東京23区
東京・多摩
中部
近畿
中国・四国
九州
海外
セレクト
動画ニュース