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香港から日本への帰国、ワクチン証明で隔離は14日から10日に シノバックは対象外

香港から日本への帰国はワクチン(ビオンテック)を接種していれば、14日が10日に短縮となる。

香港から日本への帰国はワクチン(ビオンテック)を接種していれば、14日が10日に短縮となる。

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 日本政府は9月27日、「水際対策強化にかかる新たな措置(18)(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)」を発表した。日本政府が有効と確認したワクチンの接種証明書があれば、入国後14日間(入国日翌日が1日目とカウント)の自宅などでの隔離期間を10日に短縮できることになった。入国後10 日目以降に改めて自主的に受けた検査 PCR 検査または抗原定量検査の陰性結果を厚生労働省に届けなければならない。10月1日から適用されるが香港は対象地域であることから、日本に帰国する場合、隔離期間が14日から10日となる。

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 香港は30日現在、累計感染者数が1万2,215人、死亡者は213人、回復者1万2,159人。新規感染者は5人だ。一方、ワクチン接種者については、1回目が4,480,635人(66.5%)、2回目も終えた人は4,165,731人(61.9%)となっている。44日連続で市中感染ゼロが続いている。

 日本のワクチン接種率は「Our World in Data」によると9月27日現在、1回目完了が69.52%、2回目58.24%。日本に入国する場合、検疫所が確保する宿泊施設で6日または10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域 から入国・帰国した場合は、14日間の自宅などでの待機が求められていた。

 しかし、日本政府は国内外でワクチンの接種が進展しつつあることを踏まえ、外務省と厚生労働省が認めたワクチン接種証明書を持つ人は入国後10日目以降に自主的に受けたPCR検査または抗原定量検査の陰性結果を厚労省に提出すれば、隔離を続ける必要なくなった。香港からの帰国者はこれに該当するが、マカオは対象外となっているほか、ワクチンを接種できない12歳未満の子どもについても適用されない。

 感染拡大が深刻である国・地域からの帰国者は自宅での隔離前に検疫所が確保する宿泊施設で3日間の隔離が求められるが、ワクチン証明を持っていれば宿泊施設での待機は求められないことになった。14日間の隔離期間は、そのまま継続となる。

 日本政府が認めたワクチンは、ビオンテック(ファイザー)、アストラゼネカ、モデルナの3種類のワクチンで、2回目の接種から14日以上経過していることが求められる。香港で接種可能な北京に本社を置く「科興控股生物技術(Sinovac Biotech/シノバック・バイオテック」」が開発した「克爾来福(CoronaVac)」は対象外となる。

 ワクチン接種証明書には、氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数の全ての事項が、日本語か英語で記載されていることを条件としている。

 在香港日本国総領事館によると、香港のワクチン接種証明書に生年月日の記載はないが、香港ID番号(パスポート番号)が記載されていることから、日本入国時に接種証明書と香港のIDカード(パスポート)を提出することで問題ないとしている。

 PCR検査と抗原定量検査について検査機関は、厚労省のホームページ内に全国・各都道府県における、自費検査を提供する検査機関の一覧を掲載している。検査受検のための移動は「不要不急の外出」には当たらないが公共交通機関を利用することはできない。取得した陰性証明を日本入国時に強制インストールさせられるアプリ「MySOS」を利用して提出する。

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